音楽著作権
披露宴における音楽著作権について

披露宴における音楽著作権について

前回は披露宴におけるオンライン配信で使用する際の音楽について書きました。その際に著作権についても少しふれましたが、今回は著作権についてもう少し掘り下げていきたいと思います。

前回の記事はこちら

披露宴で音楽を流す際に、気になるのが音楽著作権。実際に著作権に関する問い合わせも多くいただきます。

私は著作権の専門家ではないので、あくまで専門家の方から教えていただいたことを私なりにまとめて今回は記事にしたいと思います。また各会場によって細かい決まりや手続きの方法等が違う場合がありますので、詳細は各会場の担当の方に聞いてみると良いでしょう。

著作権とは?

まずはそもそも「著作権」とは何なのか?というところから説明していきます。世の中にある音楽、映像、画像などの何かの素材(「著作物」)には、それを創作した誰か(「著作者」)がいるわけです。そしてこの著作物には「著作権法」という法律がはたらき、「著作権」が発生します。

音楽で言えば、「歌詞やメロディー(楽曲)」という著作物を創作する作詞家や作曲家がいるわけで、彼らが著作者になります。ちなみに演奏するミュージシャンや歌手は著作者ではなく、「著作隣接権」という別の権利を所有します。

当然、作詞家や作曲家は歌詞や楽曲の創作活動を生業にしているわけですから、無断で使用することはできません。無断で使用すると著作権侵害を招くこともあります。

「著作権」とひと言でいっても、実は複数の権利の集合体のことを言います。このうち披露宴の音楽に関係するものは、演奏権と複製権、そしてオンライン配信の際に発生する公衆送信権です。それぞれ使用する音楽の用途によって権利が異なります。それでは順番に説明していきます。

演奏権

演奏権とは、公衆の前で楽曲を一時的に利用する権利のことです。演奏とは実際の演奏に限らず、CDを流すことも含まれるので、披露宴でBGMを流す場合は演奏権が発生します。

演奏権の権利者は作詞家や作曲家のことですが、彼らに直接使用料の申請するわけではなく、委任先であるJASRAC(日本音楽著作権協会)等の音楽著作権管理団体へ申請、使用料をおさめます。

また使用料に関しては、ホテルや式場が毎月定額包括契約をしていることが主流なので、新郎新婦の方で申請する必要は基本的にはありません。

複製権

複製権とは、楽曲を他の媒体にコピーする権利のことです。例えば、オープニングやプロフィール、エンドロールなどの映像は、CD等の音源を使って映像を作るので複製が生じます。また映像に限らず、音源をCD-Rに焼く場合も複製が生じます。

複製権の権利者は、作詞家、作曲者に加え、各レコード会社も所有者になります。申請手続きは作詞・作曲家に関しては委任先であるJASRACやNexToneなどの音楽著作権管理団体へ、各レコード会社に関しては直接申請するのではなく、日本レコード協会へ申請手続きをします。

先ほど演奏権のところで、演奏権に関してはホテルや式場が包括契約を結んでいるので、新郎新婦の方で申請は不要と説明しましたが、この複製権に関しては、権利の申請処理の手続きが必要になります。

本来であれば、JASRACやNexToneなどの音楽著作権管理団体と日本レコード協会にそれぞれ申請処理をしなくてはいけないのですが、「ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)」が一括で申請、処理手続きをしてくれます。

ISUMについて気をつけておきたいポイントとしては、個人でISUMに直接申請できない点です。ブライダル事業者を通すか申請代行業者へお願いする必要があります。

またISUMに登録のない曲は使えないので、その場合は楽曲リクエストをするか、JASRACやNexToneなどの著作権管理団体と日本レコード協会へそれぞれ直接申請が必要になります。尚、ISUMへの楽曲リクエストは事業者でなくてもできるので、披露宴までまだ日にちがあるようでしたら、一度リクエストしてみるのも良いかもしれません。

実際にISUMに登録されている楽曲データベースはこちらをご参照ください。

https://isum.or.jp/music/?from=header

複製権に関する使用料に関しては、1曲ごとに発生しますので、プロフィール映像のように一つの映像で複数曲使用する場合は、オープニングやエンドロールなど他の映像でも音楽を使用する場合は、その分も使用料が発生します。

細かい金額に関しては事業者によって異なる場合があるので、直接確認してみると良いでしょう。


ちなみにプロフィール映像制作なら、リーズナブルな価格で、プロフィールムービーを制作するなら「ナナイロウエディング」がおすすめ!

私が働いている結婚式場でも、式場提携の映像制作会社、新郎新婦や友人による手作りでの制作を除く、外注の映像制作会社による制作の中でも、もっとも多くお持込みされる制作会社の1つがこのナナイロウエディングです。

披露宴にプロフィールムービーを取り入れる割合は9割以上!新郎新婦のおふたりでご自作でされる場合も多いですが、結婚式の準備は何かとやることが多く、想定していた以上に映像制作に多くの時間を割けないのもまた事実。また映像制作に慣れていないと、文字切れや音飛び、オーサリング作業(DVDに焼く作業)でエラーが起きたり、修正しなければいけないことも結構多いです。

そういう意味でもリーズナブルな価格でプロクオリティーの映像が作れるので、是非検討してみてください。

公衆送信権・送信可能化権

コロナ禍になり、まだまだ普及しているとは言えませんが、選択肢のひとつとしてオンライン配信による披露宴の開催も出てきました。

オンラインに関しては、演奏権や複製権の他に以下のふたつの権利が発生します。

①公衆送信権

インターネット等により、著作物(音楽)を公衆(他会場のゲストなど)向けに送信することに関する権利。

②送信可能化権

著作物をインターネット等のサーバーにアップロードして、いつでも公衆に送信できる状態にできる権利。実際の送信やアクセスのあるなしに関係なく、著作物をサーバー等にアップロードするだけでも権利の許諾が必要になります。

この公衆送信権と送信可能化権の権利者は作詞家・作曲家、そしてレコード会社が所有しており、実際の申請に関しては、JASRACやNexToneの著作権管理団体と日本レコード協会それぞれに楽曲の許諾が必要になります。

「複製権」に関する申請代行機関であるISUMは、この公衆送信権と送信可能化権の申請窓口にはならない点が注意点です。

また公衆送信権については、楽曲ごとに申請窓口がJASRACとNexToneのどちらなのか確認しなければならないこと、送信可能化権については、ISUMに登録されている楽曲数に比べ、まだまだ少ないことから許諾がとれない楽曲もあったりなど、実際にはかなりの手間になると思われます。

以上が、披露宴における音楽著作権についてです。

色々複雑な部分もありますが、作詞家や作曲家の創作する立場とレコード会社などの製作する立場の権利を守る意味でも、しっかり理解したい部分ではあります。

同時にブライダルにおいて使用する側の立場になって考えれば、料金体系や申請手続きなど、もっと簡略化できれば尚良いのかもしれません。

権利を所有する側と使用する側とでは、結婚式において音楽著作権が話題になり始めた頃に比べ、徐々にではありますが、お互いに歩み寄って様々な改定がされてきた経緯を考えると、今後の動向にも注目ですね。

◆Instagram

https://www.instagram.com/wedding_bgm_ryosuke/

インスタグラムで『ウエディングサウンドコーディネーターがオススメするMy Favorite Wedding Song』という結婚式でおすすめのBGMを毎週水・金・土に更新しています♪

実際の披露宴で使用された曲やあまり使われないけど凄く良い曲だからオススメしたい曲など、現役のウエディングサウンドコーディネーターがオススメのシーンとともに曲単位で紹介しています。

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投稿者プロフィール

澤近竜佑
澤近竜佑
Ryosuke Sawachika
ウエディングサウンドコーディネーター / ブライダル専門学校講師 / 作曲家
明治学院大学文学部芸術学科卒業(音楽学専攻)
音楽活動や作曲活動を経て、2015年より東京、横浜エリアを中心にホテル・ウエディングの音響担当として勤務。
2020年9月、一般社団法人ウエディングミュージックコンサルタンツ協会(wmca)主催
「ウエディングミュージックアドバイザー」の認定資格を取得。
披露宴のサウンド・コーディネーターとして活動中。
2023年より、3-yui名義で結婚式のためのオリジナル著作権フリー楽曲販売サイト「3-yui sound」を運営。

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